金融窓口サービス1級
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平成30年 第6問 金融窓口サービス1級
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2024/11/22 00:23
平成30年 第6問 金融窓口サービス1級
消費者契約法上、銀行等の金融機関(事業者)の職員が、個人顧客(消費者)に対して、投資信託契約などの同法上の消費者契約に該当する契約の締結について勧誘をするに際し、個人顧客から、その住居等から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、その場所から退去せず、その結果、個人顧客が、( ア )し、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、個人顧客は意思表示を取り消すことができる。申込みまたはその承諾の意思表示が取り消されると、消費者契約は、( イ )無効となる。なお、( ア )による取消しは、善意の第三者に対抗することはできない。
1.(ア)困惑 (イ)当初に遡って
2.(ア)困惑 (イ)取消し時から
3.(ア)誤認 (イ)当初に遡って
4.(ア)誤認 (イ)取消し時から
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