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金融窓口サービス1級

平成30年 第5問 金融窓口サービス1級

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平成30年 第5問 金融窓口サービス1級


  • 金融商品販売法上、顧客が、金融商品販売業者等である銀行に対して、同法に基づき損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、金融商品販売業者等である銀行が顧客に対して同法上の重要事項について説明をしなかったこと、または( ア )を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定される。なお、元本欠損額とは、一般に、金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭および支払うべき金銭の合計額から、当該金融商品の販売により顧客等の取得した金銭および取得すべき金銭の合計額と、当該金融商品の販売により顧客等の取得した金銭以外の物または権利であって顧客等が売却その他の処分をしたものの( イ )の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。


    1.(ア)断定的判断の提供等 (イ)処分価額

    2.(ア)断定的判断の提供等 (イ)現在の時価

    3.(ア)虚偽告知や不実告知 (イ)処分価額

    4.(ア)虚偽告知や不実告知 (イ)現在の時価



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