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金融窓口サービス1級

平成30年 第2問 金融窓口サービス1級

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平成30年 第2問 金融窓口サービス1級


  • 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、任意後見人に委託事務の代理権を与える契約を、本人が任意後見受任者との間で、( ア )により締結しておく制度である。この契約がその効力を生じるのは、本人の判断能力が低下した際に、本人が、もしくは任意後見受任者または親族等が本人の同意を得て、家庭裁判所に対し( イ )選任の審判の申立てを行い、家庭裁判所が( イ )を選任した時からである。


    1.(ア)公証人の作成する公正証書 (イ)任意後見人

    2.(ア)公証人の作成する公正証書 (イ)任意後見監督人

    3.(ア)私文書または公証人の作成する公正証書 (イ)任意後見人

    4.(ア)私文書または公証人の作成する公正証書 (イ)任意後見監督人



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